金融商品勧誘方針について

お客様へ

平成13年4月1日に、「金融商品の販売等に関する法律」が施行されました。この法律は不動産特定共同事業契約にも適用され、お客様に対する勧誘を適正に行うための措置について定めることにより、お客様の保護を図る目的で制定されました。

弊社では、下記を勧誘方針として定めております。

勧誘方針

弊社は、金融商品の勧誘にあたっては、法令及び以下の方針を遵守いたします。

1.
お客さまの金融知識、投資経験、資産状況及びご購入の目的に照らし、適切な商品の勧誘に努めます。
お客様に商品やリスクの内容などの重要な事項を分かりやすくご説明し、十分に理解していただけるよう努めます。
お客さまに、断定的な判断や事実でない情報を提供するなど不適切な勧誘は行いません。
2.
電話やメール、訪問による勧誘は、お客さまのご都合に配慮し、ご迷惑な時間帯に勧誘することはいたしません。
3.
適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な業務研修を行い、適切な知識の習得に努めます。
4.
販売・勧誘に関するお客さまからのご照会等については、適正な対応に努めます。